会社法の条文と解説

会社法50条

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会社法50条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第7節 株式会社の成立

株式の引受人の権利

第50条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。


会社法50条の条文解説

株式の引受人の権利

 
出資の履行をした発起人は、
設立登記の完了により、会社の成立をもって株主となります。

この「株主となる権利」(権利株)を第三者に譲渡しても
成立後の株式会社に対抗することはできません。



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