会社法50条
会社法50条
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第7節 株式会社の成立
(株式の引受人の権利)
第50条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
会社法50条の条文解説
株式の引受人の権利
出資の履行をした発起人は、
設立登記の完了により、会社の成立をもって株主となります。
この「株主となる権利」(権利株)を第三者に譲渡しても
成立後の株式会社に対抗することはできません。
関連ページ
会社法49条(株式会社の成立)
会社法50条(株式の引受人の権利)
会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |