会社法の条文と解説

会社法41条

会社法 > 会社設立 > 会社法41条(条文と解説)

会社法41条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第4節 設立時役員等の選任及び解任

設立時役員等の選任の方法の特則

第41条 前条第1項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)の選任は、同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。

2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。

3 前2項の規定は、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。


会社法41条の条文解説

種類株式発行会社の設立時の役員選任



1.
「当該種類株式の株主による種類株主総会において取締役または監査役を選任する」
との定め(会社法108条第1項第9号)のある種類株式を発行する場合は、

設立時取締役・設立時監査役の選任は
当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権の過半数をもって決定します。

2.
1.の場合、発起人は、
出資の履行をした種類の株式一株につき1個の議決権を有します。

ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、
一単元の種類の設立時発行株式につき1個の議決権を有します。

3.
1.2.は、設立に際して会社法108条1項9号の定め(監査役に限る)がある種類株式を発行する場合について準用する。




前の条文へ次の条文へ

関連ページ

 ●会社法top

会社法38条(設立時役員等の選任)
会社法39条
会社法40条(設立時役員等の選任方法)
会社法42条(設立時役員等の解任)
会社法43条(設立時役員等の解任方法)
会社法44条(解任方法の特則)
会社法45条(選任又は解任の効力の特則)



会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional