会社法の条文と解説

会社法42条

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会社法42条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第4節 設立時役員等の選任及び解任

設立時役員等の解任

第42条 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。


会社法42条の条文解説

設立時の役員の「解任」



発起人は、株式会社の成立の時までの間
その選任した設立時役員等を解任することができます

(定款で、設立時役員等と定められ、出資の履行により選任されたとみなされた者も
 同様に、解任することができます。)



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