会社法42条
会社法42条
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第4節 設立時役員等の選任及び解任
(設立時役員等の解任)
第42条 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
会社法42条の条文解説
設立時の役員の「解任」
発起人は、株式会社の成立の時までの間、
その選任した設立時役員等を解任することができます。
(定款で、設立時役員等と定められ、出資の履行により選任されたとみなされた者も
同様に、解任することができます。)
関連ページ
会社法38条(設立時役員等の選任)
会社法39条
会社法40条(設立時役員等の選任方法)
会社法41条(選任の方法の特則)
会社法43条(設立時役員等の解任方法)
会社法44条(解任方法の特則)
会社法45条(選任又は解任の効力の特則)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |