会社法の条文と解説

会社法92条

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会社法92条 (種類創立総会で選任された取締役の解任)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第4款 設立時取締役等の選任及び解任

第92条 第90条第1項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第90条第1項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。

3 前2項の規定は、第90条第2項において準用する同条第1項の規定により選任された設立時監査役について準用する。





1.
「当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において
 取締役又は監査役を選任すること」ができる株式の設立時株主による
「種類創立総会」によって選任された設立時取締役は
当該「種類創立総会の決議によって解任」することができます。

2.
ただし、種類創立総会・種類株主総会において選任された取締役を
「株主総会の」決議によって「解任」することができる旨の定款定めがある場合は
株式会社の成立の時までの間、「創立総会の決議によって解任」することができます。

3.
1.2.の規定は、設立時監査役の解任について準用されます。


 

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第9節 募集による設立
 第4款 設立時取締役等の選任及び解任
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会社法90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法91条(設立時取締役等の解任)
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 第5款 設立時取締役等による調査
会社法93条(設立時取締役等による調査)
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