会社法の条文と解説

会社法100条

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会社法100条 (定款変更と種類株式)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第6款 定款の変更

第100条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を変更してある種類の株式の内容として第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。

一 当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主

二 第108条第2項第5号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の設立時種類株主

三 第108条第2項第6号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の設立時種類株主

2 前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類株主は、当該種類創立総会の決議後2週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。





1.
募集設立において種類株式発行会社を設立しようとする場合、
定款を変更して、ある種類の株式の内容として
 ・譲渡制限株式     (108条第1項第4号)
 ・全部取得条項付種類株式  (108条1項第7号)
についての定めを設けるときは、

「以下の種類株主を構成員とする」「種類創立総会の決議」がなければ
効力を持ちません

  • 「当該種類の」設立時発行株式の設立時種類株主
  • 会社が、取得と引換えに他の株式を交付するとの定めがある「取得請求権付種類株式」
    の設立時株主
  • 会社が、取得と引換えに他の株式を交付するとの定めがある「取得条項付種類株式」
    の設立時株主

2.
そして、この定款の変更に反対した設立時種類株主は
決議後2週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けの意思表示を取り消すことができます。



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第9節 募集による設立
 第6款 定款の変更
会社法95条(発起人による定款の変更の禁止)
会社法96条(創立総会における定款の変更)
会社法97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法99条(定款の変更の手続の特則)
会社法100条
会社法101条
 第7款 設立手続等の特則等
会社法102条(設立手続等の特則)
会社法103条(発起人の責任等)



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