会社法の条文と解説

会社法66条

会社法 > 会社設立 > 会社法66条(条文と解説)

会社法66条 

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

創立総会の権限

第66条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。


会社法66条の条文解説

創立総会 / 権限

 
創立総会は、
 ・この節に規定する事項
 ・株式会社の設立の廃止
 ・創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項
に限り、決議をすることができます。
 



前の条文へ次の条文へ

関連ページ

募集設立
創立総会

 ●会社設立
 ●会社法top


第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)



《会社法/条文》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional