会社法の条文と解説

会社法91条

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会社法91条 (設立時取締役等の解任)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第4款 設立時取締役等の選任及び解任

(設立時取締役等の解任)

第91条 第88条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。





「創立総会で選任」された
設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は
会社成立の時までの間、「創立総会の決議によって解任」することができます。 

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関連ページ

募集設立
創立総会
 ●会社設立
 ●会社法top

第9節 募集による設立
 第3款 設立に関する事項の報告
会社法87条
 第4款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法88条(設立時取締役等の選任)
会社法89条(累積投票による設立時取締役の選任)
会社法90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法91条(設立時取締役等の解任)
会社法92条
 第5款 設立時取締役等による調査
会社法93条(設立時取締役等による調査)
会社法94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)



《会社法/条文》


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