会社法の条文と解説

会社法89条

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会社法89条 (累積投票による設立時取締役の選任)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第4款 設立時取締役等の選任及び解任

(累積投票による設立時取締役の選任)

第89条 創立総会の目的である事項が2人以上の設立時取締役の選任である場合には、設立時株主(設立時取締役の選任について議決権を行使することができる設立時株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、発起人に対し、第3項から第5項までに規定するところにより設立時取締役を選任すべきことを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、同項の創立総会の日の5日前までにしなければならない。

3 第72条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求があった場合には、設立時取締役の選任の決議については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の設立時発行株式)につき、当該創立総会において選任する設立時取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、設立時株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。

4 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。

5 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による請求があった場合における設立時取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。





創立総会の目的事項が「2人以上の設立時取締役の選任」である場合には、
設立時株主は、創立総会の日の5日前までに
以下を請求することができます。

  • 「1株につき1個の議決権」「1単元につき1個の議決権」という原則にかかわらず
    1株(単元株式数を定款で定めている場合は1単元)につき、
    選任する設立時取締役の数と同数の議決権を有すること。

(この場合、設立時株主は、1人のみに投票すること、
 又は2人以上に投票すること、が可能。)

(この場合、投票の最多数を得た者から順次選任されたものとされます。)

 

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関連ページ

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創立総会
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 ●会社法top

第9節 募集による設立
 第3款 設立に関する事項の報告
会社法87条
 第4款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法88条(設立時取締役等の選任)
会社法89条(累積投票による設立時取締役の選任)
会社法90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法91条(設立時取締役等の解任)
会社法92条
 第5款 設立時取締役等による調査
会社法93条(設立時取締役等による調査)
会社法94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)



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