会社法の条文と解説

会社法78条

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会社法78条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

発起人の説明義務

第78条 発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。


会社法78条の条文解説

創立総会 / 発起人の説明義務

 
創立総会において、発起人は、
設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、
当該事項について必要な説明をしなければなりません。

ただし、当該事項が
「創立総会の目的である事項に関しないものである場合」、
「その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合」
「その他正当な理由がある場合(法務省令で定める場合)」
は、この限りではありません。

 



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関連ページ

募集設立
創立総会
 ●会社設立
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第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)



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