会社法の条文と解説

会社法58条

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会社法58条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

設立時募集株式に関する事項の決定
第58条  発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一  設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)

二  設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)

三  設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間

四  一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日

2  発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

3  設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。


会社法58条の条文解説

募集設立 / 募集株式に関する事項の決定

 
1.
発起人は、設立時募集株式について以下を決定しなければなりません。

①② 設立時募集株式の「」「払込金額
③ 払込みの「期日」(又はその期間)
④ 「一定の日までに設立の登記がされない場合」、
 設立時募集株式の「引受けの取消しをすることができる」とするときは、
 「その旨」及び「その一定の日」

2.
1.の決定をするときは「発起人全員の同意」を必要とします。

3.
設立時募集株式の「払込金額」その他「募集条件」は、(会社法57条1項)
当該募集(株式の種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければなりません。




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第9節 募集による設立
 《第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集》
会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
会社法58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
会社法59条(設立時募集株式の申込み)
会社法60条(設立時募集株式の割当て)
会社法61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法62条(設立時募集株式の引受け)
会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
会社法64条(払込金の保管証明)



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