会社法の条文と解説

会社法102条

会社法 > 会社設立 > 会社法102条(条文と解説)

会社法102条 (設立手続等の特則/募集設立)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第7款 設立手続等の特則等

(設立手続等の特則)

第102条 設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第31条第2項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。

2 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第63条第1項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。

3 設立時募集株式の引受人は、第63条第1項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第1項又は第103条第2項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。

4 前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

5 民法第93条ただし書及び民法第94条第1項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第61条の契約に係る意思表示については、適用しない。

6 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。





1.
設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、
定款の書面の閲覧、謄本・抄本の交付の請求
(または定款の電磁的記録の閲覧、電磁的記録や書面等の交付の請求)
をすることができます。

2.
払い込みを行った設立時募集株式の引受人は
株式会社の成立の時に、株主となります。

3.4.
払込みの仮装があった場合の株主の権利について
(平成27年5月1日施行の会社法改正により追加)

5.
設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合は、
民法の「心裡留保」「虚偽表示」における無効規定が適用されません。

6.
設立時募集株式の引受人は、
株式会社の成立後、
または創立総会・種類創立総会においてその議決権を行使した後は、
錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張することや、
詐欺・強迫を理由として引受けの取消しをすることができません。 


前の条文へ次の条文へ

関連ページ

募集設立
創立総会
 ●会社設立
 ●会社法top

第9節 募集による設立
 第7款 設立手続等の特則等
会社法102条(設立手続等の特則)
会社法102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
会社法103条(発起人の責任等)



《会社法/条文》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional