会社法の条文と解説

会社法68条

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会社法68条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

創立総会の招集の通知

第68条 創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対してその通知を発しなければならない。

2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

一 第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合

二 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合

3 発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4 前2項の通知には、第67条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

5 発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第27条第5号又は第59条第3項第1号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

7 前2項の規定は、第1項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。


会社法68条の条文解説

創立総会 / 召集の通知



1.
創立総会の招集の通知は、
創立総会の日の2週間前まで
(非公開会社の場合は、1週間前までに)
(非公開会社であっても、欠席株主の書面議決、電磁的方法での議決を認める場合は
 2週間前までに)
(取締役会を設置しないときは、定款で定めたこれを下回る期間に)
行わなければなりません。

2.3.
以下の場合は、創立総会の招集の通知は「書面」で行わなければなりません。
(設立時株主の承諾を得れば、「電磁的方法」によることも可。)

  • 出席しない設立時株主が「書面」または「電位的方法」によって
    議決権を行使することができることとするとき
  • 設立しようとする会社が取締役会設置会社であるとき

4.
この通知には、以下を記載・記録しなければなりません。

  • 創立総会の日時、場所
  • 目的事項
  • 創立総会に出席しない設立時株主が
    「書面によって議決権を行使することができる」とするときは、その旨
  • 創立総会に出席しない設立時株主が
    「電磁的方法によって議決権を行使することができる」とするときは、その旨
  • その他法務省令で定める事項
     



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第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)



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