会社法の条文と解説

会社法77条

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会社法77条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

議決権の不統一行使

第77条 設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の3日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。

2 発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。


会社法77条の条文解説

創立総会 / 議決権の不統一行使

 
1.
創立総会において設立時株主は、
その有する議決権を統一しないで行使する(議決権の不統一行使)ことができます。

この場合、創立総会の日の3日前までに、
発起人に対して「その旨」及び「その理由」を通知しなければなりません。

2.
発起人は、設立時株主が「他人のために設立時発行株式を引き受けた者でない」ときは、
議決権の不統一行使を拒むことができます。 



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第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条創立総会の招集)
会社法66条創立総会の権限)
会社法67条創立総会の招集の決定)
会社法68条創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条創立総会の決議の省略)
会社法83条創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条創立総会に関する規定の準用)



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