会社法の条文と解説

会社法87条

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会社法87条 (設立に関する事項の創立総会への報告)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第3款 設立に関する事項の報告

第87条 発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。

2 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。

一 定款に第28条各号に掲げる事項(第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第33条第2項の検査役の同条第4項の報告の内容

二 第33条第10項第3号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容





1.
発起人は、株式会社の「設立に関する事項」を「創立総会に報告」しなければなりません。

2.
以下の場合は、これらの事項を記載・記録した「書面」又は「電磁的記録を」
創立総会に提出し、又は提供しなければなりません。

  • 定款に、「現物出資」「財産引受」「発起人の報酬」「設立費用」の定めがある場合、
    これらの事項についての「検査役」の調査の結果
  • 「現物出資」「財産引受」について
    弁護士、弁護士法人、公認会計士等の証明を受けた場合、その証明の内容


 

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第9節 募集による設立
 第3款 設立に関する事項の報告
会社法87条
 第4款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法88条(設立時取締役等の選任)
会社法89条(累積投票による設立時取締役の選任)
会社法90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法91条(設立時取締役等の解任)
会社法92条
 第5款 設立時取締役等による調査
会社法93条(設立時取締役等による調査)
会社法94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)



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