会社法の条文と解説

会社法60条

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会社法60条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

設立時募集株式の割当て
第60条  発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第3項第2号の数よりも減少することができる。

2  発起人は、第58条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。


会社法60条の条文解説

募集設立 / 募集株式の割当て

 
1.
発起人は、
申込者の中から「割当てを受ける者」を定め「その者に割り当てる数」を定めます
(その者から申込まれた株式数よりも減少することができます。)

2.
発起人は
払い込み日(払込期間の初日)の前日まで
当該申込者に「割り当てる設立時募集株式の数」を通知しなければなりません。



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募集設立

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第9節 募集による設立
 《第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集》
会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
会社法58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
会社法59条(設立時募集株式の申込み)
会社法60条(設立時募集株式の割当て)
会社法61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法62条(設立時募集株式の引受け)
会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
会社法64条(払込金の保管証明)

 ・会社法27条絶対的記載事項
 ・会社法28条変態設立事項
 ・会社法32条 (発行株式の事項決定)


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