会社法の条文と解説

会社法94条

会社法 > 会社設立 > 会社法94条(条文と解説)

会社法94条 (設立時取締役等が発起人である場合)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第5款 設立時取締役等による調査

(設立時取締役等が発起人である場合の特則)

第94条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第1項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。

2 前条の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。





会社法93条において、設立時取締役が調査すべき事項が規定されていますが
設立時取締役の全部又は一部が発起人である場合には、
「お手盛り調査」となる危険があります。

そこで94条では、この場合に
「創立総会の決議」により、「調査をする者を選任することができる」
と定めていいます。

選任された者は、
必要な調査を行い、当該「調査の結果を創立総会に報告」しなければなりません。



前の条文へ次の条文へ


関連ページ

募集設立
創立総会
 ●会社設立
 ●会社法top

第9節 募集による設立
 第4款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法88条(設立時取締役等の選任)
会社法89条(累積投票による設立時取締役の選任)
会社法90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法91条(設立時取締役等の解任)
会社法92条
 第5款 設立時取締役等による調査
会社法93条(設立時取締役等による調査)
会社法94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
 第6款 定款の変更
会社法95条(発起人による定款の変更の禁止)
会社法96条(創立総会における定款の変更)
会社法97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法99条(定款の変更の手続の特則)
会社法100条
会社法101条



《会社法/条文》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional