会社法の条文と解説

会社法35条

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会社法35条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第3節 出資

設立時発行株式の株主となる権利の譲渡

第35条 前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。


会社法35条の条文解説

設立時の株主となる権利の譲渡



発起人は、払込み又は給付をすることによって設立時発行株式の株主となる権利を持ちますが
この「株主となる権利」を他者に譲渡したとしても
(当人間では有効ですが)
成立後の株式会社に対抗することはできません



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