会社法35条
会社法35条
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第3節 出資
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
第35条 前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
会社法35条の条文解説
設立時の株主となる権利の譲渡
発起人は、払込み又は給付をすることによって設立時発行株式の株主となる権利を持ちますが
この「株主となる権利」を他者に譲渡したとしても
(当人間では有効ですが)
成立後の株式会社に対抗することはできません。
関連ページ
会社法32条(設立時発行株式の事項の決定)
会社法33条(定款の記載事項の検査役の選任)
会社法34条(出資の履行)
会社法36条(設立時発行株式の株主権利の喪失)
会社法37条(発行可能株式総数の定め等)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |