会社法の条文と解説

会社法101条

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会社法101条 (株式の種類の追加等/定款変更)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第6款 定款の変更

第101条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、次に掲げる事項についての定款の変更をすることにより、ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該定款の変更は、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。

一 株式の種類の追加

二 株式の内容の変更

三 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数(株式会社が発行することができる一の種類の株式の総数をいう。以下同じ。)の増加

2 前項の規定は、単元株式数についての定款の変更であって、当該定款の変更について第322条第2項の規定による定款の定めがある場合における当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会については、適用しない。





1.
募集設立において種類株式発行会社を設立しようとする場合、
以下の事項について定款を変更することにより
ある種類の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき

当該種類の設立時種類株主を構成員とする「種類創立総会の決議」がなければ
効力を持ちません

  • 株式の種類の追加
  • 株式の内容の変更
  • 発行可能株式総数または発行可能種類株式総数の増加

2.
ただし、単元株式数についての定款の変更であって、
定款に「種類株主総会の決議を要しない」旨の定めがある場合は
適用されません。



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関連ページ

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創立総会
 ●会社設立
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第9節 募集による設立
 第6款 定款の変更
会社法95条(発起人による定款の変更の禁止)
会社法96条(創立総会における定款の変更)
会社法97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法99条(定款の変更の手続の特則)
会社法100条
会社法101条
 第7款 設立手続等の特則等
会社法102条(設立手続等の特則)
会社法103条(発起人の責任等)



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