会社法の条文と解説

会社法88条

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会社法88条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第4款 設立時取締役等の選任及び解任

設立時取締役等の選任

第88条 第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。


会社法65条の条文解説

創立総会 / 設立時取締役等の選任

 
募集設立の場合(発起人以外に、設立時株式引受人を募集する場合)は
設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人の「選任」は
創立総会の決議によって行わなければなりません。 



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関連ページ

募集設立
創立総会
 ●会社設立
 ●会社法top

第9節 募集による設立
 第3款 設立に関する事項の報告
会社法87条
 第4款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法88条(設立時取締役等の選任)
会社法89条(累積投票による設立時取締役の選任)
会社法90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法91条(設立時取締役等の解任)
会社法92条
 第5款 設立時取締役等による調査
会社法93条(設立時取締役等による調査)
会社法94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)



《会社法/条文》


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