会社法102条の2
会社法102条 (設立手続等の特則/募集設立)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
第7款 設立手続等の特則等
(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第102条の2 設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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《第9節 募集による設立》
第7款 設立手続等の特則等
会社法102条(設立手続等の特則)
会社法102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
会社法103条(発起人の責任等)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |