会社法の条文と解説

会社法102条の2

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会社法102条 (設立手続等の特則/募集設立)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第7款 設立手続等の特則等

(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)

第102条の2  設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。

2  前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。






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第9節 募集による設立
 第7款 設立手続等の特則等
会社法102条(設立手続等の特則)
会社法102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
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