会社法の条文と解説

会社法236条

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会社法236条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第1節 総則

新株予約権の内容

第236条 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。

一 当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

二 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

三 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

四 当該新株予約権を行使することができる期間

五 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

六 譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨

七 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項

イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由

ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨

ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法

ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法

ホ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ヘ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ト イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項

チ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

八 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件

イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

ロ 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

ハ 新設分割 新設分割により設立する株式会社

ニ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

ホ 株式移転 株式移転により設立する株式会社

九 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨

十 当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨

十一 前号に規定する場合において、新株予約権者が第290条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

2 新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。


会社法236条の条文解説

新株予約権の内容

 
1.
新株予約権を発行するときは、以下の事項を新株予約権の内容としなければなりません


①新株予約権の「目的である株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)又は「算定方法

②当該新株予約権の行使に際して「出資される財産の価額」又は「算定方法」

③「金銭以外の財産」を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、
その旨」「財産の内容」「価額

④当該新株予約権を行使することができる「期間

⑤当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における「増加する資本金」及び「資本準備金

⑥「譲渡」による当該新株予約権の取得について株式会社の「承認を要する」ときは、「その旨」

⑦「一定の事由が生じたことを条件」として会社が取得することができるとするときは、
以下の事項

  • 「一定の事由が生じた日に、会社がその新株予約権を取得する旨」及び「その事由
  • 会社が定める日の到来をもって会社の取得事由とするときは、その旨
  • 一定の事由が生じた日に、会社がその新株予約権の一部を取得する場合は
    「その旨」及び「その一部の決定方法」
  • 新株予約権を取得するのと引換えに「株式」を交付するときは、
    株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)又は「算定方法
  • 新株予約権を取得するのと引換えに「社債」を交付するときは、
    社債の種類」及び「種類ごとの各社債の金額の合計額」「その算定方法
  • 新株予約権を取得するのと引換えに「他の新株予約権」を交付するときは、
    「他の新株予約権の内容」及び「」「その算定方法
  • 新株予約権を取得するのと引換えに「新株予約権付社債」を交付するときは、
    「新株予約権付社債についての事項」及び「付された新株予約権についての事項」
  • 新株予約権を取得するのと引換えに「株式等以外の財産」を交付するときは、
    財産の内容」及び「」「」「算定方法

以下の場合、新株予約権者に「以下の株式会社の新株予約権を交付する」こととするときは、
「その旨」及び「その条件」

  • 合併(株式会社が消滅する場合)
    …「合併後存続する株式会社」又は「合併により設立する株式会社」
  • 吸収分割 
    …「権利義務の全部又は一部を承継する株式会社」
  • 新設分割 …「新設分割により設立する株式会社」
  • 株式交換 …「株式交換をする会社の発行済株式の全部を取得する株式会社」
  • 株式移転 「株式移転により設立する株式会社」

⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に
一株に満たない端数がある場合において、
これを切り捨てるものとするときは、その旨

⑩新株予約権証券を発行することとするときは、その旨

⑪記名式と見記名式の転換の請求の全部又は一部ができないこととするときは、その旨


2.
新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。




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