会社法の条文と解説

会社法293条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法293条(条文と解説)

会社法293条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第8節 新株予約権に係る証券

新株予約権証券の提出に関する公告等

第293条 株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を当該日の1箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。

一 取得条項付新株予約権の取得 当該取得条項付新株予約権

二 組織変更 全部の新株予約権

三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の新株予約権

四 吸収分割 第758条第5号イに規定する吸収分割契約新株予約権

五 新設分割 第763条第10号イに規定する新設分割計画新株予約権

六 株式交換 第768条第1項第4号イに規定する株式交換契約新株予約権

七 株式移転 第773条第1項第9号イに規定する株式移転計画新株予約権

2 株式会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。

3 第1項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、同項各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。

4 第220条の規定は、第1項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。


会社法293条の条文解説

新株予約権証券の提出に関する公告



1.
株式会社が以下の行為をする場合
新株予約権証券」(または新株予約権付社債券)を発行しているときは、
株式会社は、以下の行為の「効力が生ずる日までに」、
株式会社に対し「新株予約権証券を提出しなければならない」旨を
当該日の「1箇月前までに、公告」し、
かつ、「新株予約権者」(および「登録新株予約権質権者」)に、
各別にこれを通知しなければなりません。

 ・取得条項付新株予約権の取得 (⇒取得条項付新株予約権)
 ・組織変更 (⇒全部の新株予約権)
 ・合併(合併により株式会社が消滅する場合) (⇒全部の新株予約権)
 ・吸収分割 (⇒吸収分割契約新株予約権)
 ・新設分割 (⇒新設分割計画新株予約権)
 ・株式交換 (⇒株式交換契約新株予約権)
 ・株式移転 (⇒株式移転計画新株予約権)

2.
株式会社は、上記の行為の効力が生ずる日までに
新株予約権証券を提出しない者があるときは、
提出があるまでの間、提出によって新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を
拒むことができます

3.
新株予約権証券は、1.の行為の「効力が生ずる日」に「無効」となります。

4.
会社法220条の規定は、1.の行為をした場合において、
新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用されます。


関連ページ

第8節 新株予約権に係る証券

会社法288条(新株予約権証券の発行)
会社法289条(新株予約権証券の記載事項)
会社法290条(記名式と無記名式との間の転換)
会社法291条(新株予約権証券の喪失)
会社法292条(新株予約権付社債券)
会社法293条(新株予約権証券の提出に関する公告等)
会社法294条(無記名式の新株予約権証券等の不提出)

新株予約権
新株予約権付社債


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional