会社法263条
会社法263条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(新株予約権取得者からの承認の請求)
第263条 譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
会社法263条の条文解説
新株予約権の譲渡/承認の請求
1.
「譲渡制限新株予約権」を取得した新株予約権取得者は、
株式会社に対し、
取得したことを「承認をするか否かの決定をすること」を請求することができます。
2.
この請求は、
「新株予約権者として新株予約権原簿に記載・記録された者」
又は「その相続人」「その他の一般承継人」
と共同してしなければなりません。
(利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除きます。)
関連ページ
【新株予約権の譲渡の制限】
会社法262条(新株予約権者からの承認の請求)
会社法263条(新株予約権取得者からの承認の請求)
会社法264条(譲渡等承認請求の方法)
会社法265条(譲渡等の承認の決定等)
会社法266条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)