会社法240条
会社法240条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第2節 新株予約権の発行
(公開会社における募集事項の決定の特則)
第240条 第238条第3項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
2 公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第238条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
4 第2項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
会社法240条の条文解説
新株予約権/公開会社の募集事項の決定
1.
公開会社における新株予約権の「募集事項の決定」については、
「取締役会の決議」で行います。
(当然、会社法239条の「取締役への委任」の規定は、適用しません。)
2.
公開会社は、取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、
割当日の2週間前までに、
株主に対し、募集事項を「通知」しなければなりません。
3.
この通知は、「公告」をもってこれに代えることができます。
4.
上記の通知・広告は、
割当日の2週間前までに金融商品取引法で規定される届出をしている場合等では
不要となります。
関連ページ
会社法238条(募集事項の決定)
会社法239条(募集事項の決定の委任)
会社法240条(公開会社における募集事項の決定)
会社法241条(株主割当て)
会社法242条(募集新株予約権の申込み)
会社法243条(募集新株予約権の割当て)
会社法244条(募集新株予約権の申込み・割当の特則)
会社法245条(新株予約権者となる日)
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