会社法259条
会社法259条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
第259条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
一 当該株式会社の新株予約権を取得した場合
二 自己新株予約権を処分した場合
2 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
会社法259条の条文解説
新株予約権者の請求によらない原簿記載事項の記載・記録
1.
株式会社は、
・株式会社の新株予約権を取得した場合
・自己新株予約権を処分した場合
新株予約権者に係る事項を「新株予約権原簿」に記載・記録しなければなりません。
2.
上記は、「無記名新株予約権」「無記名新株予約権付社債に付された新株予約権」については、
適用しません。
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