会社法252条
会社法252条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第3節 新株予約権原簿
(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)
第252条 株式会社は、新株予約権原簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 請求者が、過去2年以内において、新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5 前項の親会社社員について第3項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
会社法252条の条文解説
新株予約権原簿/備置き・閲覧
会社法252条は、新株予約権原簿の閲覧等に関する規定です。
1.
株式会社は、新株予約権原簿をその「本店に」備え置かなければなりません。
(株主名簿管理人がある場合は、その営業所)
2.
株主および債権者は、
会社の営業時間内は、いつでも、新株予約権原簿書面の閲覧・謄写を請求できます。
(ただし、請求の理由を明らかにしてしなければなりません。)
(新株予約権原簿が電磁的記録で作成されているときも同様です。)
3.
上記の請求があったときは、以下の場合を除き、これを拒むことがでません。
(以下の場合は、閲覧請求を拒否できます。)
・権利の確保・行使のための調査「以外」の目的での請求。
・会社の「業務の遂行を妨げ」、又は「株主の共同の利益を害する目的」での請求。
・請求者が当該株式会社の業務と実質的に「競争関係にある事業を営み」、
又は「これに従事するもの」であるとき。
・新株予約権原簿の閲覧、謄写によって知り得た事実を
「利益を得て第三者に通報するため」の請求。
・請求者が、「過去2年以内」において、
新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を
「利益を得て第三者に通報したことがある」ものであるとき。
4.
親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該株式会社の新株予約権原簿書面の閲覧・謄写を請求できます。
(ただし、請求の理由を明らかにしてしなければなりません。)
5.
親会社社員について3.のいずれかの事由があるときは、
裁判所は、上記の許可をすることができません。
関連ページ
★新株予約権
《第3節 新株予約権原簿》
会社法249条(新株予約権原簿)
会社法250条(新株予約権原簿/書面の交付等)
会社法251条(新株予約権原簿の管理)
会社法252条(新株予約権原簿の備置き・閲覧)
会社法253条(新株予約権者に対する通知等)
《会社法/条文》