会社法272条
会社法272条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(新株予約権の質入れの効果)
第272条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。
一 新株予約権の取得
二 組織変更
三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
四 吸収分割
五 新設分割
六 株式交換
七 株式移転
2 登録新株予約権質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
3 前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録新株予約権質権者は、株式会社に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
4 新株予約権付社債に付された新株予約権(第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第2号の価額以上であるものに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。
会社法272条の条文解説
新株予約権の質入れの効果
1.
「新株予約権を目的とする質権」は、
株式会社が以下の行為をした場合には、
「以下の行為によって」新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在します。
- 新株予約権の取得
- 組織変更
- 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
- 吸収分割
- 新設分割
- 株式交換
- 株式移転
2.
「登録新株予約権質権者」は、
上記の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができます。
3.
上記の債権の弁済期が「到来していない」ときは、
登録新株予約権質権者は、株式会社に金銭等に相当する金額を供託させることができます。
(この場合、質権は、その供託金について存在する。)
4.
「新株予約権付社債」に付された新株予約権を目的とする質権は、
新株予約権の行使により新株予約権者が交付を受ける株式について存在します。
*(注)新株予約権の「質権」設定について「新株予約権原簿」に記載・記録された質権者を
「登録新株予約権質権者」といいます。
関連ページ
【新株予約権の質入れ】
会社法267条(新株予約権の質入れ)
会社法268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
会社法269条(新株予約権原簿の記載等)
会社法270条(新株予約権原簿の書面の交付等)
会社法271条(登録新株予約権質権者に対する通知等)
会社法272条(新株予約権の質入れの効果)
【信託財産に属する新株予約権】
会社法272条の2