会社法の条文と解説

会社法254条

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会社法254条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第4節 新株予約権の譲渡等

新株予約権の譲渡

第254条 新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。

2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。

3 新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。


会社法254条の条文解説

新株予約権の譲渡



新株予約権者は、「新株予約権を譲渡」することができます

新株予約権付社債」については、「新株予約権のみ」または「社債のみ」
譲渡することはできません

(ただし、新株予約権付社債の「新株予約権が消滅」「社債が消滅」したときは、
 この限りでない。)




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第4節 新株予約権の譲渡等

 【新株予約権の譲渡】
会社法254条(新株予約権の譲渡)
会社法255条(証券発行新株予約権の譲渡)
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会社法257条(新株予約権の譲渡の対抗要件)
会社法258条(権利の推定等)
会社法259条(請求によらない新株予約権原簿への記載・記録)
会社法260条(請求による新株予約権原簿への記載・記録)
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