会社法278条
会社法278条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第6節 新株予約権無償割当て
(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
第278条 株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法
二 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法
三 当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
四 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第4号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第4号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の新株予約権及び同項第2号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社法278条の条文解説
新株予約権無償割当て/事項の決定
1.
株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、
その都度、以下の事項を定めなければなりません。
・株主に割り当てる新株予約権の「内容」「数」(算定方法)
・新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、
新株予約権付社債についての「社債の種類」「社債の金額の合計額」(算定方法)
・新株予約権無償割当てがその「効力を生ずる日」
・株式会社が種類株式発行会社である場合、
「割当てを受ける株主の有する株式の種類」
2.
割り当てる新株予約権の「内容」「数」などの定めは、
「株主の有する株式の数に応じて割り当てる」ことを内容とするものでなければなりません。
3.
新株予約権無償割当て事項の決定は、
株主総会の決議によらなければなりません。
(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)
ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
関連ページ
《第6節 新株予約権無償割当て》
会社法277条(新株予約権無償割当て)
会社法278条(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
会社法279条(新株予約権無償割当ての効力の発生等)