会社法292条
会社法292条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第8節 新株予約権に係る証券
第292条 証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券には、第697条第1項の規定により記載すべき事項のほか、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数を記載しなければならない。
2 証券発行新株予約権付社債についての社債の償還をする場合において、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは、株式会社は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券と引換えに社債の償還をすることを請求することができない。この場合においては、株式会社は、社債の償還をするのと引換えに、当該新株予約権付社債券の提示を求め、当該新株予約権付社債券に社債の償還をした旨を記載することができる。
会社法292条の条文解説
新株予約権付社債券
1.
新株予約権付社債券には、
「社債番号」「発行会社の商号」「社債の金額」「社債の種類」のほかに
この社債に付された「新株予約権の内容」及び「数」を記載しなければなりません。
2.
証券発行新株予約権付社債の「社債の償還」をする場合において、
「新株予約権が消滅していない」ときは、
株式会社は、
新株予約権付社債券と引換えに社債の償還をすることを
請求することができません。
この場合、株式会社は、
当該新株予約権付社債券の提示を求め、
新株予約権付社債券に「社債の償還をした旨を記載する」ことができます。
関連ページ
会社法288条(新株予約権証券の発行)
会社法289条(新株予約権証券の記載事項)
会社法290条(記名式と無記名式との間の転換)
会社法291条(新株予約権証券の喪失)
会社法292条(新株予約権付社債券)
会社法293条(新株予約権証券の提出に関する公告等)
会社法294条(無記名式の新株予約権証券等の不提出)