会社法247条
会社法247条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第2節 新株予約権の発行
第247条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第238条第1項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
会社法247条の条文解説
新株予約権/発行をやめることの請求
以下の場合において「株主が不利益を受けるおそれがある」ときは、
株主は、株式会社に対し、
新株予約権の発行をやめることを請求することができます。
●新株予約権の発行が法令または定款に違反する場合
●新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
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