会社法の条文と解説

会社法247条

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会社法247条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第2節 新株予約権の発行

第247条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第238条第1項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合

二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合


会社法247条の条文解説

新株予約権/発行をやめることの請求



以下の場合において「株主が不利益を受けるおそれがある」ときは、
株主は、株式会社に対し、
新株予約権の発行をやめることを請求することができます。

●新株予約権の発行が法令または定款に違反する場合

●新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合




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新株予約権

第2節 新株予約権の発行

会社法238条(募集事項の決定)
会社法239条(募集事項の決定の委任)
会社法240条公開会社における募集事項の決定)
会社法241条(株主割当て)
会社法242条(募集新株予約権の申込み)
会社法243条(募集新株予約権の割当て)
会社法244条(募集新株予約権の申込み・割当の特則)
会社法245条(新株予約権者となる日)
会社法246条(募集新株予約権の払込み)
会社法247条(発行をやめることの請求)
会社法248条(雑則)



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