会社法の条文と解説

会社法257条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法257条(条文と解説)

会社法257条 

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第4節 新株予約権の譲渡等

新株予約権の譲渡の対抗要件

第257条 新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

2 記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

3 第1項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。


会社法257条の条文解説

新株予約権の譲渡の対抗要件



1.
新株予約権の譲渡は
その新株予約権を取得した者の「氏名」又は「名称・住所」を
「新株予約権原簿」に記載・記録しなければ
「株式会社」「その他の第三者」に対抗することができません

2.
記名式の「証券発行新株予約権」
記名式の「証券発行新株予約権付社債」
に付された新株予約権の譲渡は、
証券、社債券の交付によって、「第三者に」対抗できます
(「株式会社」への対抗要件は、「新株予約権原簿」に記載・記録が必要です。)

3.
無記名新株予約権、無記名新株予約権付社債については、
新株予約権原簿に氏名等の記載を行わないため
1.についての適用はありません。



前の条文へ次の条文へ


関連ページ

新株予約権



第4節 新株予約権の譲渡等

 【新株予約権の譲渡】
会社法254条(新株予約権の譲渡)
会社法255条(証券発行新株予約権の譲渡)
会社法256条(自己新株予約権の処分に関する特則)
会社法257条(新株予約権の譲渡の対抗要件)
会社法258条(権利の推定等)
会社法259条(請求によらない新株予約権原簿への記載・記録)
会社法260条(請求による新株予約権原簿への記載・記録)
会社法261条



会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional