会社法267条
会社法267条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(新株予約権の質入れ)
第267条 新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
3 新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
4 証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。
5 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
会社法267条の条文解説
新株予約権の質入れ
1.
新株予約権者は、新株予約権に「質権」を設定することができます。
2.
「新株予約権付社債」に付された「新株予約権のみ」に
質権を設定することはできません。
(ただし、新株予約権付社債の「社債が消滅」したときは、この限りでない。)
3.
「新株予約権付社債」の「社債のみ」に
質権を設定することはできません。
(ただし、新株予約権付社債の「新株予約権が消滅」したときは、この限りでない。)
4.
「証券発行新株予約権」の質入れは、
新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じません。
5.
「証券発行新株予約権付社債」に付された新株予約権の質入れは、
新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じません。
関連ページ
【新株予約権の質入れ】
会社法267条(新株予約権の質入れ)
会社法268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
会社法269条(新株予約権原簿の記載等)
会社法270条(新株予約権原簿の書面の交付等)
会社法271条(登録新株予約権質権者に対する通知等)
会社法272条(新株予約権の質入れの効果)
【信託財産に属する新株予約権】
会社法272条の2