会社法287条
会社法287条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第7節 新株予約権の行使
第287条 第276条第1項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
会社法287条の条文解説
新株予約権/消滅
新株予約権は、
株式会社による「自己新株予約権の消却」の場合(会社法276条)のほかに
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなったときは、
消滅します。
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