会社法264条
会社法264条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(譲渡等承認請求の方法)
第264条 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一 第262条の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数
ロ イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称
二 前条第1項の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数
ロ イの新株予約権取得者の氏名又は名称
会社法264条の条文解説
新株予約権の譲渡/承認請求の方法
譲渡制限新株予約権についての承認請求は、
以下の事項を明らかにしてしなければなりません。
●「新株予約権者」による請求
・譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の「内容」「数」
・譲り受ける者の「氏名又」は「名称」
●譲渡により譲渡制限新株予約権を「取得した者」による請求
・取得した譲渡制限新株予約権の「内容」「数」
・新株予約権取得者の「氏名」又は「名称」
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【新株予約権の譲渡の制限】
会社法262条(新株予約権者からの承認の請求)
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