会社法の条文と解説

会社法256条

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会社法256条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第4節 新株予約権の譲渡等

自己新株予約権の処分に関する特則

第256条 株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。

3 株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。

4 第687条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。


会社法256条の条文解説

自己新株予約権の処分



1.
株式会社は、
自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、
自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければなりません

2.
ただし、自己新株予約権を取得した者から請求がある時までは、
新株予約権証券を交付しないことができます。

3.
株式会社は、
自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、
自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければなりません

4.
「社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、
 当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。」
とする会社法687条の規定は、
自己新株予約権付社債の処分による自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、
適用しません。
(つまり、社債券の交付がなくとも、効力が生じます。)




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新株予約権



第4節 新株予約権の譲渡等

 【新株予約権の譲渡】
会社法254条(新株予約権の譲渡)
会社法255条(証券発行新株予約権の譲渡)
会社法256条(自己新株予約権の処分に関する特則)
会社法257条(新株予約権の譲渡の対抗要件)
会社法258条(権利の推定等)
会社法259条(請求によらない新株予約権原簿への記載・記録)
会社法260条(請求による新株予約権原簿への記載・記録)
会社法261条



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