会社法の条文と解説

会社法270条

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会社法270条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第4節 新株予約権の譲渡等

新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第270条 前条第1項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4 前3項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

会社法270条の条文解説

登録新株予約権質権者への書面交付



新株予約権の「質権」設定について「新株予約権原簿」に記載・記録された質権者
「登録新株予約権質権者」といいます。

1.
登録新株予約権質権者は、株式会社に対し、
当該質権者について「新株予約権原簿」に記載・記録された事項を記載した書面の
交付を請求することができます。
(または当該事項を記録した電磁的記録の提供の請求)

2.
この書面には、
株式会社の代表取締役(代表執行役)が署名し、又は記名押印しなければならなりません。

3.
この電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければなりません。

4.
1.~3.の規定は、
証券発行新株予約権」「証券発行新株予約権付社債」に付された新株予約権については、
適用しません




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関連ページ

第4節 新株予約権の譲渡等

 【新株予約権の質入れ】
会社法267条(新株予約権の質入れ)
会社法268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
会社法269条(新株予約権原簿の記載等)
会社法270条(新株予約権原簿の書面の交付等)
会社法271条(登録新株予約権質権者に対する通知等)
会社法272条(新株予約権の質入れの効果)

【信託財産に属する新株予約権】
会社法272条の2

新株予約権


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