会社法249条
会社法249条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第3節 新株予約権原簿
(新株予約権原簿)
第249条 株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権」という。) 当該新株予約権証券の番号並びに当該無記名新株予約権の内容及び数
二 無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権 当該新株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数
三 前2号に掲げる新株予約権以外の新株予約権 次に掲げる事項
イ 新株予約権者の氏名又は名称及び住所
ロ イの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数
ハ イの新株予約権者が新株予約権を取得した日
ニ ロの新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号
ホ ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号
会社法249条の条文解説
新株予約権原簿
会社法249条は、新株予約権原簿の記載事項についてです。
まず、用語を整理しておきます。
新株予約権原簿記載事項
…新株予約権の区分に応じ、新株予約権原簿に記載すべき事項
無記名新株予約権
…「無記名式」の新株予約権「証券」が発行されている新株予約権
証券発行新株予約権付社債
…新株予約権付社債であって、
新株予約権付社債の社債について「社債券を発行する」もの
無記名式の新株予約権付社債券
…「証券発行新株予約権付社債」が発行されている新株予約権付社債
証券発行新株予約権
…新株予約権に係る「新株予約権証券」を発行する旨の定めがあるもの
株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、
「新株予約権原簿」を作成しなければなりません。
新株予約権原簿には、新株予約権の区分に応じ、
以下の事項(新株予約権原簿記載事項)を記載・記録しなければなりません。
① 「無記名新株予約権」 ⇒「証券の番号」、無記名新株予約権の「内容」「数」
② 「無記名式の新株予約権付社債券」 ⇒「社債権の番号」、新株予約権の「内容」「数」
③ ①②以外の新株予約権 ⇒以下の事項
- 新株予約権者の「氏名」(名称)「住所」
- 新株予約権者の有する「新株予約権の内容」「数」
- 新株予約権者が新株予約権を「取得した日」
- 新株予約権が「証券発行新株予約権」であるときは、
当該新株予約権に係る「新株予約権証券の番号」
- 新株予約権が「証券発行新株予約権付社債」に付されたものであるときは、
新株予約権を付した新株予約権付社債の「新株予約権付社債券の番号」
関連ページ
★新株予約権
《第3節 新株予約権原簿》
会社法249条(新株予約権原簿)
会社法250条(新株予約権原簿/書面の交付等)
会社法251条(新株予約権原簿の管理)
会社法252条(新株予約権原簿の備置き・閲覧)
会社法253条(新株予約権者に対する通知等)
《会社法/条文》