会社法288条
会社法288条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第8節 新株予約権に係る証券
(新株予約権証券の発行)
第288条 株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
会社法288条の条文解説
新株予約権/証券の発行
1.
「証券発行」新株予約権を発行する場合、
発効した日以後遅滞なく、「新株予約権証券」を発行しなければなりません。
2.
1.の規定にかかわらず、株式会社は、
新株予約権者から請求がある時までは、新株予約権証券を発行しないことができます。
関連ページ
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会社法290条(記名式と無記名式との間の転換)
会社法291条(新株予約権証券の喪失)
会社法292条(新株予約権付社債券)
会社法293条(新株予約権証券の提出に関する公告等)
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