会社法の条文と解説

会社法248条

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会社法248条 

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第2節 新株予約権の発行

第248条 第676条から第680条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。


会社法248条の条文解説

新株予約権付社債/募集社債規定の不適用



会社法676条(募集社債に関する事項の決定)
会社法677条(募集社債の申込み)
会社法678条(募集社債の割当て)
会社法679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
会社法680条(募集社債の社債権者)

の規定は、
新株予約権付社債」についての社債引受人の募集については、適用されません




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関連ページ

新株予約権

第2節 新株予約権の発行

会社法238条(募集事項の決定)
会社法239条(募集事項の決定の委任)
会社法240条公開会社における募集事項の決定)
会社法241条(株主割当て)
会社法242条(募集新株予約権の申込み)
会社法243条(募集新株予約権の割当て)
会社法244条(募集新株予約権の申込み・割当の特則)
会社法245条(新株予約権者となる日)
会社法246条(募集新株予約権の払込み)
会社法247条(発行をやめることの請求)
会社法248条(雑則)



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