会社法248条
会社法248条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第2節 新株予約権の発行
第248条 第676条から第680条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
会社法248条の条文解説
新株予約権付社債/募集社債規定の不適用
会社法676条(募集社債に関する事項の決定)
会社法677条(募集社債の申込み)
会社法678条(募集社債の割当て)
会社法679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
会社法680条(募集社債の社債権者)
の規定は、
「新株予約権付社債」についての社債引受人の募集については、適用されません。
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《会社法/条文》