会社法275条
会社法275条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得
(効力の発生等)
第275条 株式会社は、第236条第1項第7号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第1号に掲げる日又は第2号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第3項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第1項第7号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定したもの。次項及び第3項において同じ。)を取得する。
一 第236条第1項第7号イの事由が生じた日
二 前条第3項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日から2週間を経過した日
2 前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第236条第1項第7号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
3 次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第236条第1項第7号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの株式の株主
二 第236条第1項第7号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号ホの社債の社債権者
三 第236条第1項第7号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者
四 第236条第1項第7号トに掲げる事項についての定めがある場合 同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 株式会社は、第236条第1項第7号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第273条第2項の規定による通知又は同条第3項の公告をしたときは、この限りでない。
5 前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法275条の条文解説
取得条項付新株予約権/効力の発生
1.
株式会社は、「取得条項付新株予約権」を収得する「一定の事由が生じた日」に
取得条項付新株予約権を取得します。
ただし、「一部を取得する」という定めがある場合は
- 一定の事由が生じた日
- 取得する新株予約権者等に
その決定を「通知した日」または「公告の日から2週間を経過した日」の「いずれか遅い日」に、会社は取得条項付新株予約権を取得します。
2.
1.により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が
「新株予約権付社債」に付されたものである場合には、
株式会社は、一定の事由が生じた日に、新株予約権付社債についての社債を取得します。
3.
取得条項付新株予約権の新株予約権者は、
一定の事由が生じた日に、以下の者となります。
①会社が新株予約権を取得するのと引換えに、新株予約権者に「株式」を交付するとき
⇒交付する株式の「株主」
②会社が新株予約権を取得するのと引換えに、新株予約権者に「社債」を交付するとき
⇒交付する社債の「社債権者」
③会社が新株予約権を取得するのと引換えに、新株予約権者に「他の新株予約権」を交付するとき
⇒交付する他の新株予約権の「新株予約権者」
④会社が新株予約権を取得するのと引換えに、新株予約権者に「新株予約権付社債」を交付するとき
⇒交付する社債の「社債権者」及び、新株予約権の「新株予約権者」
4.
株式会社は、「取得条項付新株予約権」を収得する「一定の事由」が生じた後、遅滞なく、
「新株予約権者」及びその「登録新株予約権質権者」に対し、
当該事由が生じた旨を通知しなければなりません。
5.
この通知は、「公告」をもってこれに代えることができます。
関連ページ
【募集事項の定めよる新株予約権の取得】
会社法273条(取得する日の決定)
会社法274条(取得する新株予約権の決定等)
会社法275条(効力の発生等)
【新株予約権の消却】
会社法276条