会社法281条
会社法281条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第7節 新株予約権の行使
(新株予約権の行使に際しての払込み)
第281条 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1項第2号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第2号の価額の全額を払い込まなければならない。
2 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1項第2号の日に、その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第3号の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項第2号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
3 新株予約権者は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
会社法281条の条文解説
新株予約権/行使に際しての払込み
1.
新株予約権者は、新株予約権を行使する日に、
会社が定めた銀行等の「払込みの取扱いの場所」において、
新株予約権について定められた価額の全額を払い込まなければなりません。
2.
「金銭以外の財産」を、新株予約権の行使に際してする「出資の目的」とするときは、
新株予約権者は、新株予約権を行使する日に、
新株予約権について定められた財産を給付しなければなりません。
この場合において、
この財産の価額が定められた価額に足りないときは、
「払込みの取扱いの場所」においてその「差額に相当する金銭」を払い込まなければなりません。
3.
新株予約権者は、「払込み」または「金銭以外の財産の給付」をする債務と
「株式会社に対する債権」とを
相殺することができません。
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