会社法の条文と解説

会社法271条

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会社法271条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第4節 新株予約権の譲渡等

登録新株予約権質権者に対する通知等

第271条 株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該登録新株予約権質権者の住所(当該登録新株予約権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。


会社法271条の条文解説

登録新株予約権質権者に対する通知



新株予約権の「質権」設定について「新株予約権原簿」に記載・記録された「質権者」
「登録新株予約権質権者」といいます。

1.
株式会社が、「登録新株予約権質権者」に対してする「通知」「催告」は
「新株予約権原簿」に記載・記録した住所にあてて発すれば足ります

(当該登録新株予約権質権者が、別に通知・催告を受ける場所・連絡先を
 株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)

2.
1.の通知又は催告は、
通知又は催告が「通常到達すべきであった時に」、「到達したものとみなす」。




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関連ページ

第4節 新株予約権の譲渡等

 【新株予約権の質入れ】
会社法267条(新株予約権の質入れ)
会社法268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
会社法269条(新株予約権原簿の記載等)
会社法270条(新株予約権原簿の書面の交付等)
会社法271条(登録新株予約権質権者に対する通知等)
会社法272条(新株予約権の質入れの効果)

【信託財産に属する新株予約権】
会社法272条の2

新株予約権


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