会社法289条
会社法289条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第8節 新株予約権に係る証券
(新株予約権証券の記載事項)
第289条 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株式会社の商号
二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
会社法289条の条文解説
新株予約権証券の記載事項
新株予約権証券には、
以下の事項、その番号を記載し、
代表取締役(代表執行役)が署名(または記名押印)しなければなりません。
・株式会社の商号
・新株予約権証券に係る「新株予約権の内容」「数」
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