会社法268条
会社法268条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(新株予約権の質入れの対抗要件)
第268条 新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
会社法268条の条文解説
新株予約権の質入れ/対抗要件
1.
新株予約権の「質入れ」は、
質権者の「氏名」又は「名称・住所」を「新株予約権原簿」に記載・記録しなければ、
株式会社その他の第三者に対抗することができません。
2.3.
「証券発行新株予約権」の質権者、または
「証券発行新株予約権付社債」に付された新株予約権の質権者は、
「証券」「社債権」を継続して占有しなければ、
その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができません。
関連ページ
【新株予約権の質入れ】
会社法267条(新株予約権の質入れ)
会社法268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
会社法269条(新株予約権原簿の記載等)
会社法270条(新株予約権原簿の書面の交付等)
会社法271条(登録新株予約権質権者に対する通知等)
会社法272条(新株予約権の質入れの効果)
【信託財産に属する新株予約権】
会社法272条の2