会社法262条
会社法262条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
(新株予約権者からの承認の請求)
第262条 譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
会社法262条の条文解説
新株予約権者からの承認の請求
「譲渡制限新株予約権」の新株予約権者は、
譲渡制限新株予約権を他人に譲り渡そうとするときは、
株式会社に対し、
この譲渡を「承認をするか否かの決定をすること」を請求することができます。
関連ページ
【新株予約権の譲渡の制限】
会社法262条(新株予約権者からの承認の請求)
会社法263条(新株予約権取得者からの承認の請求)
会社法264条(譲渡等承認請求の方法)
会社法265条(譲渡等の承認の決定等)
会社法266条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)