会社法279条
会社法279条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第6節 新株予約権無償割当て
(新株予約権無償割当ての効力の発生等)
第279条 前条第1項第1号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第3号の日に、同項第1号の新株予約権の新株予約権者(同項第2号に規定する場合にあっては、同項第1号の新株予約権の新株予約権者及び同項第2号の社債の社債権者)となる。
2 株式会社は、前条第1項第1号の新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の初日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第1項第4号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(前条第1項第2号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
会社法279条の条文解説
新株予約権無償割当て/効力の発生
1.
新株予約権無償割当てを受けた株主は、
割当て事項で定められた「効力の発生日」に新株予約権者となります。
(新株予約権付社債である場合は、新株予約権者および社債権者となります。)
2.
株式会社は、新株予約権無償割当について
「新株予約権を行使することができる期間」の初日の2週間前までに、
「株主」及びその「登録株式質権者」に対し、
株主が割当てを受けた新株予約権の「内容」及び「数」を通知しなければなりません。
(新株予約権付社債である場合は、
株主が割当てを受けた「社債の種類」及び「各社債の金額の合計額」を
通知しなければなりません。)
関連ページ
《第6節 新株予約権無償割当て》
会社法277条(新株予約権無償割当て)
会社法278条(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
会社法279条(新株予約権無償割当ての効力の発生等)