会社法291条
会社法291条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第8節 新株予約権に係る証券
(新株予約権証券の喪失)
第291条 新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
会社法291条の条文解説
新株予約権証券の喪失
新株予約権証券は、
非訟事件手続法第100条に規定する「公示催告手続」によって「無効」とすることができます。
新株予約権証券を「喪失した者」は、
非訟事件手続法第106条第1項に規定する「除権決定」を得た後でなければ、
その「再発行を請求」することができません。
非訟事件手続法の条文は以下です。
非訟事件手続法 第100条
公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第112条において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。
非訟事件手続法 第106条1項
権利の届出の終期(前条第1項又は第2項の規定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。)までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利につき失権の効力を生ずる旨の裁判(以下この編において「除権決定」という。)をしなければならない。
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