会社法の条文と解説

会社法266条

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会社法266条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第4節 新株予約権の譲渡等

株式会社が承認をしたとみなされる場合

第266条 株式会社が譲渡等承認請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第2項の規定による通知をしなかった場合には、第262条又は第263条第1項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。


会社法266条の条文解説

新株予約権の譲渡/承認とみなされる場合



譲渡制限新株予約権について、
予約権者または取得者から譲渡承認請求があった場合
株式会社が「請求の日から2週間」以内に
「決定の通知」をしなかった場合は
譲渡の「承認をしたものとみなす」こととなります。

(ただし、株式会社と認請者との合意で別段の定めをしたときは、この限りでない。)

*「2週間」という期間は、これを下回る期間を定款で定めることもできます。




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第4節 新株予約権の譲渡等

 【新株予約権の譲渡の制限】
会社法262条(新株予約権者からの承認の請求)
会社法263条(新株予約権取得者からの承認の請求)
会社法264条(譲渡等承認請求の方法)
会社法265条(譲渡等の承認の決定等)
会社法266条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)

新株予約権


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