会社法の条文と解説

会社法286条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法286条(条文と解説)

会社法286条

会社法
第2編 株式会社
 第3章 新株予約権
  第7節 新株予約権の行使

出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任

第286条 前条第1項第3号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。

一 当該新株予約権者の募集に関する職務を行った業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの

二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの

三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。

一 現物出資財産の価額について第284条第2項の検査役の調査を経た場合

二 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

3 第1項に規定する場合には、第284条第9項第4号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第1項第3号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

4 新株予約権者がその給付した現物出資財産についての前条第1項第3号に定める額を支払う義務を負う場合において、次に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

一 取締役等 第1項の義務

二 証明者 前項本文の義務


会社法286条の条文解説






前の条文へ次の条文へ


関連ページ

第7節 新株予約権の行使

会社法280条(新株予約権の行使)
会社法281条(新株予約権の行使に際しての払込み)
会社法282条(株主となる時期)
会社法283条(一に満たない端数の処理)
会社法284条(金銭以外の財産の出資)
会社法285条(不公正な払込金額と引受人の責任)
会社法286条(出資財産の価額不足と取締役の責任
会社法287条

新株予約権
新株予約権付社債


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional